同窓会規約
岐阜聖徳学園大学同窓会規約(平成21年4月改正)
第1章 総則
第1条
本会は岐阜聖徳学園大学同窓会と称する。
第2条
- 1. 本会は同窓会事務局(以下「事務局」という)を岐阜聖徳学園大学内に置く。
- 2. 事務局について必要な事項は、別に定める。
第2章 目的ならびに事業
第3条
本会は会員相互の親睦を図り、岐阜聖徳学園大学・旧聖徳学園岐阜教育大学(以下「母校」という)の発展につくし、進んで社会の教育・文化に貢献することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的のために次の事業を行う。
- 1. 会報・会員名簿・その他必要と認める出版物の刊行
- 2. 会員の親睦を図るための事業
- 3. 母校への協力
- 4. その他、本会の目的達成のために必要と認めたこと
第3章 会員
第5条
本会は次の会員で構成する。
- 1. 正会員 母校卒業生
- 2. 特別会員 母校現旧教職員
- 3. 名誉会員 母校に特別の関係があり会長の推薦した者
第6条
本会会員は、住所・勤務先・氏名を変更した場合は、直ちに本会に届けなければならない。
第4章 役員及び任務
第7条
本会に次の役員を置く。
- 1. 名誉会長 1名
- 2. 会長 1名
- 3. 副会長 2名
- 4. 庶務(書記) 2名
- 5. 会計 2名
- 6. 会計監査 2名
- 7. 評議員 卒業年度毎3名
- 8. 顧問 若干名
第8条
- 1. 役員の会務は次の規定による。
- 2. 会長は本会を代表し会務を総括し、役員会及び総会の議長となる。
- 3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はこれを代行する。
- 4. 会計は本会の財務のすべてを処理する。
- 5. 庶務(書記)は本会の記録その他事務を処理する。
- 6. 評議員は会務の企画及び実施に関する事項を審議する。
- 7. 名誉会長・顧問は会長及び評議員の諮問に応じ、また、これに意見を述べることができる。
第9条
役員は次の方法によって選出する。
- 1. 名誉会長は、母校学長を推す。
- 2. 会長・副会長・庶務(書記)・会計・会計監査は総会において、評議員の中から選出する。ただし、庶務(書記)の1名と会計の1名は母校教職員に委嘱することができる。
- 3. 評議員は正会員の中から卒業年度毎に各学部1名、計3名を選出する。
- 4. 顧問は会長が委嘱する。
第10条
- 1. 本会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- 2. 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3. 役員はその任期満了後の後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。
- 4. 役員がその任期中離任する場合は、役員会の議決により解任し総会の承認を得る。役員に欠員が生じた場合は、直ちに補う。
第5章 会議
第11条
- 1. 本会の会議は、総会・臨時総会・役員会の3種類とする。
- 2. 会議の議事は、すべての出席者(委任状提出者を含む)の過半数によって議決する。
第12条
- 1. 総会は毎年1回開催し、次の事項を審議する。
- 1. 会務の報告及び各種事業に関すること。
- 2. 規約の規定及び改廃に関すること。
- 3. 会計報告ならびに予算審議に関すること。
- 4. 役員の選出に関すること。
- 5. その他の重要事項に関すること。
- 2. 総会は役員会の開催をもって代えることができる。
第13条
臨時総会は会長が必要と認めた場合又は会員の3分の1以上の要求があった場合開催する。
第14条
- 1. 役員会は本会役員で組織し、会長が必要と認めた場合開催する。
- 2. 役員会は本会の事業遂行に必要な事項について審議する。
- 3. 緊急を要する場合は、総会で議決する事項を役員会において議決することができる。
第6章 資産及び会計
第15条
正会員は、卒業時に入会金・終身会費・会員登録費として本会に10,000円納入する。
第16条
本会の会計は、毎会計年度の収支決算・収支予算案を役員会に提出して、その審議決定の上、総会の承認を得なければならない。
第17条
本会の決算は、会計監査の監査を得て、これを総会に報告する。
第18条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 支部の設立
第19条
正会員10名以上を有する地域には、本会の支部を設けることができる。
第20条
支部会には、本部から代表者を派遣して連絡親睦を図る。
第8章 規約の改正
第21条
規約の変更は、役員会の議決を経た後、総会の承認を要する。
第9章 雑則
第22条
この規約に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規約は、平成21年4月1日より適用する。