岐阜聖徳学園大学 岐阜聖徳学園大学短期大学部

同窓会規約

岐阜聖徳学園大学同窓会規約(平成21年4月改正)

第1章 総則

第1条

本会は岐阜聖徳学園大学同窓会と称する。

第2条
  • 1. 本会は同窓会事務局(以下「事務局」という)を岐阜聖徳学園大学内に置く。
  • 2. 事務局について必要な事項は、別に定める。

第2章 目的ならびに事業

第3条

本会は会員相互の親睦を図り、岐阜聖徳学園大学・旧聖徳学園岐阜教育大学(以下「母校」という)の発展につくし、進んで社会の教育・文化に貢献することを目的とする。

第4条

本会は前条の目的のために次の事業を行う。

  • 1. 会報・会員名簿・その他必要と認める出版物の刊行
  • 2. 会員の親睦を図るための事業
  • 3. 母校への協力
  • 4. その他、本会の目的達成のために必要と認めたこと

第3章 会員

第5条

本会は次の会員で構成する。

  • 1. 正会員 母校卒業生
  • 2. 特別会員 母校現旧教職員
  • 3. 名誉会員 母校に特別の関係があり会長の推薦した者
第6条

本会会員は、住所・勤務先・氏名を変更した場合は、直ちに本会に届けなければならない。

第4章 役員及び任務

第7条

本会に次の役員を置く。

  • 1. 名誉会長 1名
  • 2. 会長 1名
  • 3. 副会長 2名
  • 4. 庶務(書記) 2名
  • 5. 会計 2名
  • 6. 会計監査 2名
  • 7. 評議員 卒業年度毎3名
  • 8. 顧問 若干名
第8条
  • 1. 役員の会務は次の規定による。
  • 2. 会長は本会を代表し会務を総括し、役員会及び総会の議長となる。
  • 3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はこれを代行する。
  • 4. 会計は本会の財務のすべてを処理する。
  • 5. 庶務(書記)は本会の記録その他事務を処理する。
  • 6. 評議員は会務の企画及び実施に関する事項を審議する。
  • 7. 名誉会長・顧問は会長及び評議員の諮問に応じ、また、これに意見を述べることができる。
第9条

役員は次の方法によって選出する。

  • 1. 名誉会長は、母校学長を推す。
  • 2. 会長・副会長・庶務(書記)・会計・会計監査は総会において、評議員の中から選出する。ただし、庶務(書記)の1名と会計の1名は母校教職員に委嘱することができる。
  • 3. 評議員は正会員の中から卒業年度毎に各学部1名、計3名を選出する。
  • 4. 顧問は会長が委嘱する。
第10条
  • 1. 本会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
  • 2. 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 3. 役員はその任期満了後の後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。
  • 4. 役員がその任期中離任する場合は、役員会の議決により解任し総会の承認を得る。役員に欠員が生じた場合は、直ちに補う。

第5章 会議

第11条
  • 1. 本会の会議は、総会・臨時総会・役員会の3種類とする。
  • 2. 会議の議事は、すべての出席者(委任状提出者を含む)の過半数によって議決する。
第12条
  • 1. 総会は毎年1回開催し、次の事項を審議する。
    • 1. 会務の報告及び各種事業に関すること。
    • 2. 規約の規定及び改廃に関すること。
    • 3. 会計報告ならびに予算審議に関すること。
    • 4. 役員の選出に関すること。
    • 5. その他の重要事項に関すること。
  • 2. 総会は役員会の開催をもって代えることができる。
第13条

臨時総会は会長が必要と認めた場合又は会員の3分の1以上の要求があった場合開催する。

第14条
  • 1. 役員会は本会役員で組織し、会長が必要と認めた場合開催する。
  • 2. 役員会は本会の事業遂行に必要な事項について審議する。
  • 3. 緊急を要する場合は、総会で議決する事項を役員会において議決することができる。

第6章 資産及び会計

第15条

正会員は、卒業時に入会金・終身会費・会員登録費として本会に10,000円納入する。

第16条

本会の会計は、毎会計年度の収支決算・収支予算案を役員会に提出して、その審議決定の上、総会の承認を得なければならない。

第17条

本会の決算は、会計監査の監査を得て、これを総会に報告する。

第18条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 支部の設立

第19条

正会員10名以上を有する地域には、本会の支部を設けることができる。

第20条

支部会には、本部から代表者を派遣して連絡親睦を図る。

第8章 規約の改正

第21条

規約の変更は、役員会の議決を経た後、総会の承認を要する。

第9章 雑則

第22条

この規約に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この規約は、平成21年4月1日より適用する。