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学校感染症の診断書・証明書ダウンロード

出席停止後は、「学校感染症の診断書及び証明書」を医師に記入、証明を受け、学校に提出ください。※証明書はこのページよりダウンドーロしてください。

出席停止期間の基準/2016年12月現在、インフルエンザ発症後の登校可能な日は、学校保健安全法により発症後5日および解熱後2日経過してからとされています。そのため、①インフルエンザを発症してから5日経っていること②熱が下がってから2日経っていることこの2つの条件をどちらも満たす必要があります