規 程
教育実践科学研究センター規程
(設置)
第1条
岐阜聖徳学園大学(以下「本学」という)羽島キャンパスに教育実践科学研究センター(以下「センター」という)を置く。
(目的)
第2条
センターは、本学教育職員のほか、学外教育職員・研究者及びその他教育関係者の協力を得て、学校及び社会における教育実践に関する科学的研究を推進し、かつその成果を本学における教育職員養成の充実に資するとともに、広く教育界に普及することにより教育実践の全般的な発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条
-
1. センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 1. 教職教育(教育相談の分野を含む)の実践に関する研究の推進
- 2. 教科教育の実践に関する研究の推進
- 3. 情報教育の実践に関する研究の推進
- 4. 教育実践に関する研究のための資料の収集・整理及び頒布
- 5. 研究会・講演会・教育職員研修講座等の開催
- 6. 国内外の大学及び研究機関との学術交流の促進
- 7. 研究及び調査の受託、並びに共同研究の企画及び推進
- 8. 研究紀要・調査報告書等研究成果の刊行
- 9. その他センターの目的達成に必要なこと
- 2. センタ-は、前項第8号の研究紀要に掲載された論文の中から優秀な論文を表彰することがある。ただし、受賞者は学外者に限る。
(構成)
第4条
-
1. センターに、次の職員及び研究員を置く。
- 1. センター長
- 2. 研究部主任
- 3. 研究部員
- 4. 事務職員
- 2. センターに、協力研究員を置くことができる。
- 3. センターに、センター事務室を置く。
(運営委員会)
第5条
- 1. センターの適正かつ円滑な運営を期するため、運営委員会を置く。
- 2. 運営委員会は、次の各委員をもって構成する。
- 1. 教育実践科学研究センタ-長
- 2. 教職教育研究部主任・教科教育研究部主任・情報教育研究部主任
- 3. 附属学校教育職員3名(幼1名、小1名、中1名)
- 3. 次の各号に掲げる事項は、運営委員会において決定する。
- 1. 事業計画に関すること
- 2. センタ-の予算編成に関すること
- 3. 研究部員及び協力研究員の受入に関すること
- 4. その他センタ-における重要な事項
- 4. 運営委員会は、センタ-長が必要と認める都度招集し、センタ-長は委員会の議長となる。
- 5. 運営委員会は、構成員の過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数の同意により決定する。
(センター長)
第6条
- 1. センター長は、学長の推薦に基づき理事長が任命する。
- 2. センター長は、センターの業務を統括する。
- 3. センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(研究部)
第7条
- 1. センターに、次の研究部を置く。
- 1. 教職教育研究部
- 2. 教科教育研究部
- 3. 情報教育研究部
- 2. センターには、必要に応じて、その他の研究部を追加することができる。
(研究部職員及び研究員の選任)
第8条
研究部職員及び研究員の選任は、次のとおりにする。
- 1. 研究部主任は、本学専任教育職員の中から、学長が任命する。
- 2. 研究部員は、本学教育職員及び附属学校(園)教育職員のうち、教育実践研究に関心を有する者で、その申し出に基づいて、学長が委嘱する。
- 3. 協力研究員は、本学卒業の教育職員・研究者及びその他の学外教育関係者のうち、本センター設置の目的に賛同する者を、センター長の推薦に基づいて、学長が委嘱する。
- 4. 協力研究員の任期は1年とし、運営委員会がその必要を認める場合は再任を妨げない。
(規程の改廃)
第9条
この規程の改正又は廃止は、運営委員会の議を経て、評議会で決定する。
(幹事)
第10条
センターに関する事務は、教育実践科学研究センター事務室が担当する。
附則
この規程は平成24年4月1日から施行する。
教育実践科学研究センター紀要教育実践研究論文審査及び表彰に関する内規
(目的)
第1条
この内規は、教育実践科学研究センター規程第3条第2項の定めにより、センタ ー紀要に掲載された教育実践研究論文を審査し、優秀な論文には将来の研究発展を支援 するために奨励賞を授与することを目的とする。
(審査)
第2条
- 1. 審査対象論文は、教育実践研究論文に限る。
- 2. 審査基準は、別に定める。
- 3. 審査は、センタ-長、教職教育研究部主任、教科教育研究部主任、情報教育研究部主任及びセンター 長が任命する若干名の研究員を審査委員として委託し、厳正に審査する。
- 4. 審査種別は、最優秀教育実践研究奨励賞1編、優秀教育実践研究奨励賞2編とする。
- 5. 審査は、各年2月28日(紀要発刊日)から実施する。
- 6. 発表は、該当年度末までに行うものとする。
(表彰)
第3条
- 1. 表彰は、学長が行う。
- 2. 最優秀教育実践研究奨励賞及び優秀教育実践研究奨励賞には、賞状と副賞を授与する。
- 3. 表彰式は、原則として本センターにて行う。ただし、受賞者の都合により、郵送等による授与も行うことがある。
附則
この内規は平成20年4月1日から施行する。