新型コロナウイルス感染拡大の影響により家計が急変し、勉学の継続に支障を来す恐れがある方への支援について
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、家計が急変し、勉学の継続に支障を来す恐れがある学生・保護者のみなさまに、次のとおり支援制度をご案内いたします。
1.令和2年度前期学費の納入期日(4月25日)に間に合わない場合
「授業料等延納申請書」を提出し、許可を得ることで延納・分納をすることができます。
ご希望の方は、申請用紙に必要事項を記入し、5月15日までに郵送にて各キャンパス庶務課あてお送りください。
前期分学費の延納・分納期日は9月30日までです。
ただし、卒業年次において、9月卒業の場合の延納・分納期日は7月31日までです。
詳細につきましては、各キャンパス庶務課にお問い合わせください。
また、後期からの学費等延納・分納制度の納入期日の延長など検討を進めています。決定次第、改めてホームページ上でご案内いたします。
申請用紙は下記からダウンロードできます。
【延納申請書及び記入例】
(大学)
(短期大学部)
短期大学部 幼児教育学科 第一部 授業料等延納申請 短期大学部 幼児教育学科 第三部 授業料等延納申請 短期大学部 幼児教育学科 記入例(共通)
【延納・分納に関するお問い合わせ先及び郵送先】
羽島キャンパス(大学院国際文化研究科・教育学部・外国語学部・看護学部) 〒501-6194 岐阜市柳津町高桑西一丁目1番地 ℡058-279-0804
岐阜キャンパス(大学院経済情報研究科・経済情報学部・短期大学部) 〒500-8288 岐阜市中鶉一丁目38番地 ℡058-278-0711
2.世帯の収入が大きく減少し、勉学の継続に支障を来す恐れのある方には、下記の制度をご検討ください。
【日本学生支援機構の制度】
予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認されれば支援の対象となります。
文部科学省
新型コロナウイルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1420041_00003.htm
●高等教育の修学支援新制度(家計急変)
住民税非課税世帯またはそれに準じる世帯を対象に、学費減免と給付奨学金がセットになった支援制度。
日本学生支援機構
新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html
●貸与奨学金(緊急採用/応急採用)
無利子(緊急採用)または有利子(応急採用)による貸与型奨学金制度。ただし、卒業後に返還する義務があります。
日本学生支援機構
緊急採用・応急採用
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/kinkyu_okyu/index.html