岐阜聖徳学園大学 岐阜聖徳学園大学短期大学部

岐阜聖徳学園大学における障害学生支援に関する指針(ガイドライン)

学生支援センター

岐阜聖徳学園大学における障害学生支援に関する指針(ガイドライン)

平成31年4月1日一部改正

本指針(ガイドライン)は、岐阜聖徳学園大学(短期大学部を含む。以下「大学」という。)における障害のある全ての学生に関わる修学支援について定めるものとする。

  • 1.目的
    この指針(ガイドライン)は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第8条第2項の規定に基づき、大学における障害のある学生に対する差別的取扱いの解消を推進し、学生生活を支援することを目的とする。
  • 2.基本理念
    大学は、建学の精神である仏教精神を示す理念として「平等」(皆かけがえのない尊いいのちを持つことに気づくこと)、「寛容」(あらゆるいのちの個性を受け入れ共感すること)、「利他」(あらゆるいのちに奉仕すること)をかかげており、障害の有無に関わらず全ての学生が、適正な環境のもとで学生生活が送れるよう修学支援に取り組むものとする。
  • 3.基本方針
    1. 障害のある学生に対する修学支援は、原則として本人及びその保護者からの支援要請に基づき行うものとする。
    2. 修学支援は、原則として受験時、入学時、学年開始時の面談の際などに、大学と本人及びその保護者が、十分な合意形成・共通理解を図った上で決定し、大学から提供するものとする。
    3. 成績評価については、学内基準に基づき障害の有無・程度に関わらず行い、いわゆる「ダブル・スタンダード」は設けない。
    4. 学長は本指針に定める目的を達成し、効果的な修学支援を遂行するため必要な規程の整備、予算措置を講ずるよう務めることとする。
  • 4.指針(ガイドライン)の適用範囲
    この指針(ガイドライン)は、学生に適用される。学生には、学部生または大学院生、研究生、 科目等履修生、留学生等が含まれる。
  • 5.障害のある学生の定義
    対象となる障害者は、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者、すなわち、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものであり、いわゆる障害者手帳の所持者に限られないこととする。
    ここで、社会的障壁とは、「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障害となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他の一切のもの」のこととする。
  • 6.障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方
    この指針(ガイドライン)において、「不当な差別的取扱い」とは、障害のある学生に対して、正当な理由なく、障害を理由として、教育及び研究、その他本学が行う活動全般について機会の提供を拒否し、又は提供に当たって場所・時間帯などを制限すること、障害のない学生に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害のある学生の権利利益を侵害することをいう。なお、障害のある学生の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別な措置は、不当な差別的取扱いではない。
    「合理的配慮」とは、障害のある学生が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、均衡をかいた又は過重な負担を課さないことをいう。
  • 7.合理的配慮の提供
    1. 大学は、障害のある学生及びその保護者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害のある学生の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供に努めなければならない。
    2. 大学は、障害のある学生に提供する合理的配慮について、障害のある学生の修学支援の要望に基づき、大学の関係部署が緊密に連携・協力して個別対応をおこなうことに努めなければならない。
    3. 大学は、上記の合理的配慮の提供を行うに当たり、高等教育における「合理的配慮」については、文部科学省の「障害のある学生の修学支援に関する検討会」報告(第二次まとめ)、日本学生支援機構の「教職員のための障害学生修学支援ガイド(平成26年度改定版)」が定める基準取扱いを参考にするものとする。
  • 8.相談体制の整備
    大学は、障害のある学生、その家族及びその他の関係者からの合理的配慮に関する相談に的確に応じるための相談窓口を、学生支援センターとする。
  • 9.紛争の防止等に対する体制の整備
    大学は、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図るための合理的配慮検討委員会を設置する。
  • 10.研修及び啓発
    大学は、教職員に対し、障害を理由とする差別の解消と障害特性等の理解と対応について、必要な研修・啓発を行うものとする。
  • 11.指針(ガイドライン)の見直し
    大学は、社会情勢の変化等が、合理的配慮の内容や程度等に大きな進展をもたらす場合、必要に応じて、この指針(ガイドライン)を見直し、充実を図るものとする。なお、この指針の改定は、学生支援センター運営委員会の議を経て、評議会で行うものとする。

附 則
この指針(ガイドライン)は、平成29年7月1日から施行する。
附  則
この指針(ガイドライン)は、平成30年4月1日から施行する。
附  則
この指針(ガイドライン)は、平成31年4月1日から施行する。