出願にあたっての注意事項実技資格・試験の活用について試験会場合否結果発表入学手続き入学金・学費等奨学金2025年度入学者選抜結果よくある質問入学前準備教育個人情報リンク集りさいりかん56(1)学校保健安全法で出席停止が定められている感染症(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、はしかな ど)に罹患し、治癒していない場合、その感染症が他の受験生や監督者に拡がるおそれがありますので、試験を 受験することはできません。(2)感染症に罹患し試験を受験できなかった場合、医師の診断書(学校保健安全法で出席停止が定められている 感染症が記載され、欠席した試験日が加療期間に含まれているもの)を提出することによって、以下のとお りの措置を講じますので受験日当日の17:00までに入学広報課に連絡し、指示に従ってください。 ①当該選抜以降に実施される選抜に、検定料を移行すること(別日程への試験の振替) ②当該選抜に係る検定料を返還すること(3)複数日試験日程がある方式で、1日でも受験した場合は、移行・返還の対象になりません。※今後の社会情勢の変化により対応に変更が生じた場合は、本学受験生応援サイト等にて周知いたします。(1)災害救助法適用地域に受験生本人または学費支弁者が居住し被災された場合、被災状況により、①検定料の 返還、②入学金の免除、③入学後の奨学金の給付などの対応を行い、進学の支援を行っています。(2)検定料の返還を希望する方は、「検定料返還申請書」に「罹災証明書」(※大規模災害等により、証明書 の発行が困難な場合は、入学広報課にご連絡ください。)を添えて、入学願書と共に提出してください。「検 定料返還申請書」は、本学受験生応援サイト(https://adm.shotoku.ac.jp/)からダウンロードして印刷し てください。(3)入学金の免除、奨学金の給付については、本学被災学生等支援規程に基づき対応します。(4)特別措置は、災害救助法適用日から原則として1年以内に実施の試験を受験する方を対象とします。(5)詳細は、入学広報課にお問い合わせください。学校保健安全法で出席停止が定められている感染症に罹患した場合の対応被災地域受験生の特別措置
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