岐阜聖徳学園大学 岐阜聖徳学園大学短期大学部

高等教育における修学支援新制度の対象機関について

 岐阜聖徳学園大学及び岐阜聖徳学園大学短期大学部は、「大学等における修学の支援に関する法律」(令和元年法律第8号)に基づき、文部科学省において修学支援の対象機関として要件を満たすことの確認を受けましたので、修学支援の対象機関であることを公表します。なお、要件確認の申請書類は、大学等の名称をクリックすると確認できます。