岐阜聖徳学園大学 岐阜聖徳学園大学短期大学部

岐阜新聞 真学塾⑫ 教育学部 社会専修 斎藤 孝

岐阜新聞 真学塾⑫

憲法改正に想う-憲法第九条-


岐阜聖徳学園大学教育学部教授 社会専修・斎藤 孝

 憲法学では、自衛隊の存在を否定するわけではなく、自衛隊は違憲であると説かれます(違憲テーゼ)。

「締約國ハ國際紛爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲほうき抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ嚴肅ニ宣言ス」

 これは、一九二九年の「戦争抛棄ニ関スル条約」第一条です。同条は、自衛戦争のための戦争は禁止されないと理解されました。
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」
 これは、日本国憲法第九条第一項であり、前記条約第一条を模範に定められました。当然のことながら、第九条第一項も自衛戦争は放棄されないと解釈されることになります。

 憲法学で重要なのが第二項です。第二項は「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 ...」と定めています。「前項の目的を達するため」は、憲法改正の帝国議会において追加されました。
 この追加は、日本が再び軍隊をもつことを意図していると連合国から理解され、その代わりとして第六六条二項(「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」(文民条項)が付け加えられることになりました。
 この経緯にかんがみると、自衛隊の存在は予定されていたと解することもできます(合憲テーゼ)。しかし憲法学では「違憲テーゼ」が主流のように思われます。

「法」概念の要素として、 ①適法に定立されたこと ②社会的に実効性があること ③内容が正しいことが説かれます。「違憲テーゼ」はこの三つの要素に耐えうることができるのでしょうか。

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